NPO法人列島会は、障害者総合支援法が定める事業として、
就労継続支援及び就労移行支援を行っています。
このページでは就労継続支援及び就労移行支援のサービスを利用するための一連の流れを紹介します。
障害者自立支援法が定める障害福祉サービスのひとつで、一般の事業所に雇用されることが困難な障がいのある方に就労の機会を提供する「就労継続支援」と、就労を希望する障がいのある方、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う「就労移行支援」があります。
また「就労継続支援」には雇用契約を結び利用する「A型」と、雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類があります。
就労継続支援及び就労移行支援のサービスを受ける際には、お住まいの市区町村の役所が発行する福祉サービス受給者証が必要になります。
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担当: 就労支援室